沖縄県八重瀬町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
介護保険
対象
  • 介護認定申請を行い、要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活されている方が対象です。
  • 手すりの取付その他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅介護(要支援)の被保険者に対し居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 介護保険の住宅改修制度を利用する場合は、別途、住宅改修前に八重瀬町への申請が必要です。住宅改修事前申請の承認を得て、住宅改修工事完了後にこの申請を行ってください。
  • ※生活保護受給者の申請は窓口のみでの対応となります。ご了承下さい。
手続を行う人
住宅改修事業者 等

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●①住宅改修が必要な理由書 ②工事内訳書 ③平面図(改修前・改修後) ④写真(改修前・改修後) ⑤住宅改修工事変更届(軽微な変更があった場合) ⑥住宅所有者の承諾書 ⑦被保険者の口座、名義がわかる通帳の写し

必須

※データを1つにまとめて添付してください。
※⑥に関しては住宅改修を行う家屋の所有者が被保険者でない場合、提出が必要です。
※⑦は償還払い対象者のみ提出が必要です。

●住宅改修に要した費用の領収書の写し

必須

写真画像、PDF等で添付可能です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
八重瀬町役場 社会福祉課 (1階6番窓口)
窓口時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 沖縄県介護保険広域連合ホームページ

福祉用具・住宅改修について

所管部署

八重瀬町役場社会福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ