沖縄県八重瀬町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
介護保険
対象
  • 介護認定申請を行い、要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活されている方が対象です。
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 支給方法は「受領委任払い」又は「償還払い」での対応となります。
  • ※生活保護受給者の申請は窓口のみでの対応となります。ご了承下さい。
手続を行う人
住宅改修事業者 等

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

施工を行う前に必ず手続きを済ませてください。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請(改修前)

手続に必要な添付書類

●①事前協議シート ②住宅改修申請理由書 ③工事見積書、内訳書 ④平面図(改修前・改修後) ⑤写真(改修前、イメージ図入り) ⑥住宅所有者の承諾書 ⑦ケアプラン(作成済みの場合)

必須

※上記①~⑦についてデータを1つにまとめて添付してください。
※⑤写真はカラーで提出お願いします。
※⑥に関しては住宅改修を行う家屋の所有者が被保険者でない場合、提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
八重瀬町役場 社会福祉課 (1階6番窓口)
窓口時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 沖縄県介護保険広域連合ホームページ

福祉用具・住宅改修について

所管部署

八重瀬町役場社会福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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