概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等(支給認定申請書・利用申込書)
手続に必要な添付書類
●勤務証明書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口での申請
所管部署
八重瀬町役場 児童家庭課 保育所係
根拠法律・条例等
- 八重瀬町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年3月20日規則第5号)
- 八重瀬町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱(平成27年3月20日告示第7号)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県八重瀬町
手続 :支給認定の申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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