概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
投票用紙等の請求期限は、選挙期日(投票日)の前日までとなっておりますが、郵送による手続きにより日数を要しますので、お早めに手続きしてください。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続に必要な持ちもの
・不在者投票宣誓書・請求書
・本人確認書類
手続方法
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※投票はなるべく早く済ませてください。滞在先の市区町村の選挙管理委員会での投票後、その投票用紙が、菰野町選挙管理委員会(投票所)に、投票所を閉めるまでに届く必要があります。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
関連リンク
詳しくはこちら 菰野町ホームページ
滞在先での不在者投票
所管部署
菰野町選挙管理委員会事務局
電話 059-391-1101
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:三重県菰野町
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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