広島県海田町

【広島県海田町】児童手当等の受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・町外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給者)本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、「引き続き特例給付を受ける場合」、「受給者等の所得が所得上限額を超え、支給事由が消滅する場合」、「支給対象児童が15歳に達した後、最初の3月31日を経過する場合」届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●(場合により必要)公務員の任用辞令など (場合により必要)措置委託通知書、入所支援施設受給者証など 児童が里親に委託された場合、児童福祉施設等に措置入所等をした場合は、その事実が分かる通知など。

正式名称
(場合により必要)公務員の任用辞令など (場合により必要)措置委託通知書、入所支援施設受給者証など 児童が里親に委託された場合、児童福祉施設等に措置入所等をした場合は、その事実が分かる通知など。

常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)に任用された人は、任用日が分かる任用辞令、任用後の健康保険証など。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

海田町の児童手当のページ

所管部署

福祉保健部こども課

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