概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、「引き続き特例給付を受ける場合」、「受給者等の所得が所得上限額を超え、支給事由が消滅する場合」、「支給対象児童が15歳に達した後、最初の3月31日を経過する場合」届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●(場合により必要)公務員の任用辞令など (場合により必要)措置委託通知書、入所支援施設受給者証など 児童が里親に委託された場合、児童福祉施設等に措置入所等をした場合は、その事実が分かる通知など。
- 正式名称
- (場合により必要)公務員の任用辞令など (場合により必要)措置委託通知書、入所支援施設受給者証など 児童が里親に委託された場合、児童福祉施設等に措置入所等をした場合は、その事実が分かる通知など。
常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)に任用された人は、任用日が分かる任用辞令、任用後の健康保険証など。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
海田町の児童手当のページ
所管部署
福祉保健部こども課
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市区町村:広島県海田町
手続 :児童手当等の受給事由消滅の届出
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