新潟県燕市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2025/06/11 - 2025/07/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けており、児童と別居している人や離婚協議中の人など
手続を行う人
受給資格者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。※原則提出不要

手続期限

毎年6月中旬頃から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証

正式名称
受給者の健康保険証

加入医療保険の資格情報が分かるものの写し(保険証等)を必ず添付してください。ただし、燕市の国民健康保険の場合は添付不要です。
お子さんの保険証ではありません。

●児童手当 別居監護申立書

正式名称
児童手当 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※押印不要

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童の戸籍謄(抄)本

正式名称
児童の戸籍謄(抄)本
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
※新規申請時等、一度提出済みであれば不要

●監護生計関係申立書

正式名称
監護生計関係申立書
別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳~22歳の子を含めて3人以上の子がいる世帯である場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・ 郵送
・窓口

所管部署

こども政策部子育て応援課

根拠法律・条例等

  • 燕市児童福祉法施行細則第14条(現況届の処理)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ