概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
5月30日(土)午後8時まで
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書
手続方法
(1) 本フォームで投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
(2) 交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
関連リンク
詳しくはこちら
不在者投票オンライン請求のページ
所管部署
三条市選挙管理委員会事務局
TEL:0256-34-5594
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県三条市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の投票用紙等の請求
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