概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
新たに養育することになったお子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書
新たに養育することになったお子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
新たに養育することになったお子さんが日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
新たに養育することになったお子さんが日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
●お子さんの戸籍抄本
別途原本の提出が必要
新たに養育することになったお子さんを受給資格者が未成年後見人として監護している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
新たに養育することになったお子さんを受給資格者が未成年後見人として監護している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
新たに養育することになったお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
父母指定者指定届受領証は父母指定者指定届を児童の住所地の市町村へ提出していただくことで発行されます。
●監護・生計維持申立書
受給資格者が新たに養育することになったお子さんの未成年後見人である場合や、海外にいる父母に代わり父母役をしている人(父母指定者)である場合、あるいは父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも養育されていないお子さんを新たに養育するようになった場合に必要となります。
●離婚協議等により別居している事実を証明する書類
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、新たに養育することになったお子さんと同居している場合に必要となります。
例として、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書などです。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議等により別居している父または母で、新たに養育することになったお子さんと同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
請求者に大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の子がいて金銭的な負担があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童と合わせて3人以上の子がいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kenko/jidou-teate-2.html
所管部署
健康・子育て応援課
根拠法律・条例等
- 小千谷市児童手当法施行に関する規則
- https://www1.g-reiki.net/ojiya/reiki_honbun/j800RG00000952.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県小千谷市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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