概要
防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
防火対象物の使用開始の日の7日前まで
手続に必要な添付書類
●防火対象物棟別概要
- 正式名称
- 防火対象物棟別概要
必須
防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です。
●各種設計図書
必須
使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
佐渡市消防本部予防課(佐渡市八幡58番地)
関連リンク
詳しくはこちら 佐渡市消防本部WEBページ
予防関係申請(火災予防条例によるもの)
所管部署
佐渡市消防本部予防課
tel:0259-51-0123
根拠法律・条例等
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市区町村:新潟県佐渡市
手続 :17防火対象物使用開始届出
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