概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等
消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送lなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
佐渡市消防本部予防課(佐渡市八幡58番地)
関連リンク
詳しくはこちら 佐渡市消防本部WEBページ
予防関係申請(消防関係法令によるもの)
所管部署
佐渡市消防本部予防課
tel:0259-51-0123
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の2
- 消防法施行規則第31条の3
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市区町村:新潟県佐渡市
手続 :07消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
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