概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●世帯住民票(児童の属する世帯分)
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
支給対象児童と同居していない場合必要です。
ただし、お子さんのマイナンバーを提示いただける場合には、添付不要です。
●在学証明書及び翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
お子さんが留学中のため受給者と同居していない場合は、添付が必要となります。
●別居看護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
受給者の単身赴任等の理由で、支給要件児童と別居している場合には添付が必要です。
●戸籍抄本(支給要件児童分)
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
ご家庭の状況によって、必要な添付書類が異なります。詳細は子ども若者課子育て支援係へお問い合わせください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンからお進みください。子ども若者課窓口及び郵送での手続きも可能です。
関連リンク
児童手当の詳細については、佐渡市HPにてご確認いただけます。
佐渡市HP(児童手当)
所管部署
佐渡市役所社会福祉部子ども若者課子育て支援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県佐渡市
手続 :児童手当額改定請求
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