新潟県佐渡市

児童手当額改定請求

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●世帯住民票(児童の属する世帯分)

正式名称
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

支給対象児童と同居していない場合必要です。
ただし、お子さんのマイナンバーを提示いただける場合には、添付不要です。

●在学証明書及び翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

お子さんが留学中のため受給者と同居していない場合は、添付が必要となります。

●別居看護申立書

正式名称
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

受給者の単身赴任等の理由で、支給要件児童と別居している場合には添付が必要です。

●戸籍抄本(支給要件児童分)

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

●父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

ご家庭の状況によって、必要な添付書類が異なります。詳細は子ども若者課子育て支援係へお問い合わせください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンからお進みください。子ども若者課窓口及び郵送での手続きも可能です。

関連リンク

児童手当の詳細については、佐渡市HPにてご確認いただけます。

佐渡市HP(児童手当)

所管部署

佐渡市役所社会福祉部子ども若者課子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条、第3条

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