概要
危険物の移送取扱所を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更した際に、完成検査を受ける場合に申請する手続です。
手続期限
危険物の移送取扱所を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更したとき
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
佐渡市消防本部予防課(佐渡市八幡58番地)
関連リンク
詳しくはこちら 佐渡市消防本部WEBページ
危険物関係申請
所管部署
佐渡市消防本部予防課
tel:0259-51-0123
根拠法律・条例等
- 消防法第11条、危険物の規制に関する政令第8条、危険物の規制に関する規則第6条など
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市区町村:新潟県佐渡市
手続 :16移送取扱所完成検査申請
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