新潟県柏崎市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものを受け取るべき児童
  • ※死亡した人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
  • なお、別途、今後支給する児童手当等の新たな受給者となる配偶者の新規認定請求も必要です。
手続を行う人
亡くなった受給者が監護していた中学校修了前のお子さん

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払いを請求することができます。

手続期限

受給者がなくなった場合、速やかに

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●亡くなった受給者のお子さん名義の預金通帳(普通口座)の写し

必須

支給対象児童(中学校修了前)のうち年長となる児童の口座の写しが必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には福祉課総務係にお問い合わせ下さい。

手続方法

電子申請、窓口、郵送で手続きができます。
申請書類に不備があった場合は、ご連絡の上再度提出をしていただく場合があります。記載内容の確認のため、ご連絡する場合があります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当

所管部署

福祉保健部福祉課総務係 0257-41-5650

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第十二条第1項
  • 児童手当法施行規則第九条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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