概要
要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
介護保険 要介護・要支援 認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要
●要介護認定申請 相談受付票②(変更)
- 正式名称
- 要介護認定申請 相談受付票②(変更)
必須
対象者の申請理由や現在の状況などを記入してください。
●医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
- 正式名称
- 医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
40歳以上65歳未満の方が窓口で申請される場合は、医療保険の被保険者証の原本を提示または写しを添付、郵送される場合は写しの添付が必要です。
手続に必要な持ちもの
介護保険被保険者証
相談受付票②(変更)
医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
手続方法
窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<提出先>〒675-1115
加古郡稲美町国岡1丁目1番地 いきがい創造センター
稲美町役場 健康福祉課 介護保険係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 稲美町HP
稲美町介護保険関連の申請書
所管部署
稲美町役場健康福祉部健康福祉課介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
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市区町村:兵庫県稲美町
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
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