山口県周南市

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は、前年の所得や世帯状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険の資格のわかるものの写し

受給者が次のいずれかの健康保険に加入の場合に必要となります。
pdfファイル、jpegファイルでの添付可です。
・国家公務員共済組合
・地方公務員等共済組合

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

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●監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格等に係る申立書

別途原本の提出が必要

受給者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●児童手当 父母指定者指定届

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

支給要件児童の兄姉(18歳到達後の最初の年度末以降22歳到達後の最初の年度末まで)も養育していて、受給者が児童の兄姉についての経済的負担をしている場合に必要となります(支給要件児童とその兄姉の合計が3人以上の場合のみ)。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書の添付書類(生計費の負担状況が確認できる書類)

登録している算定児童が学生以外(無職・その他)の場合、生計費の負担状況が確認できる書類の添付が必要となります。
pdfファイル、jpegファイルでの添付可です

例)仕送りの事実が確認できる通帳の写し、対象児童が居住する家の契約者であることや家賃等の支払い事実を証明できるもの

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

周南市ホームページ 児童手当制度

所管部署

子ども未来部 子育て給付課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条
  • 児童手当法施行規則第4条

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