山口県周南市

罹災証明申請

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

災害が発生してから期間が経過した場合や修理をした後では、被害の判定ができないため罹災証明書を発行できない場合があります。災害発生後できる限り早めの申請をお願いします。

手続書類(様式)

罹災証明書交付申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(被害箇所を撮影した写真を添付してください。)

必須

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 課税課(市役所2階16番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで
〒745-8655
山口県周南市岐山通1丁目1番地

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
周南市WEBページ

罹災証明書の申請と発行について

所管部署

周南市 財政部 課税課 家屋・償却担当 TEL:0834-22-8269

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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