概要
災害による住家等の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※自己判定方式
住家の被害が軽微であり、「準半壊に至らない(一部損壊)」として罹災証明書を交付されることに合意いただける場合、調査員による現地調査を行わず、申請時に添付いただいた被害箇所を撮影した写真をもとに判定を行う方法です。現地調査を省略できるため、比較的早期に罹災証明書の交付を受けることができます。
手続期限
災害が発生してから期間が経過した場合や修理をした後では、被害の判定ができないため罹災証明書を発行できない場合があります。災害発生後できる限り早めの申請をお願いします。
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
必須
※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●損傷を受けた部位の写真
必須 別途原本の提出が必要
※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
別途原本の提出が必要
※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。なお、「引き」の写真は「住家全体の写真」とまとめて添付いただいても構いません。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
●委任状(代理人の方が申請する場合)
別途原本の提出が必要
●被災住家の所在地を示した地図画像
必須 別途原本の提出が必要
※添付がなくても申請は可能ですが、添付いただくことで住宅密集地などでは調査員が対象の住家を見つけやすくなり、スムーズに調査を開始できることがあります。
※添付いただく場合は、対象の住家の位置を示した航空写真や地図のスクリーンショットなど、被災住家の所在地が分かる画像を添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
課税課(市役所2階16番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで
〒745-8655
山口県周南市岐山通1丁目1番地
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
周南市WEBページ
罹災証明書の申請と発行について
写真の撮り方
所管部署
周南市 財政部 課税課 家屋・償却担当 TEL:0834-22-8269
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:山口県周南市
手続 :罹災証明申請
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