概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※受給の認定を受けている市区町村の役場での申請が必要です。
※請求者が公務員の場合は、職場での手続きが必要です。
手続期限
増額の場合:
出生日などの翌日から起算して15日以内。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生着などの翌日から起算して15日以内の請求の場合は、出生日などの翌月分から額改定後の額で支給されます。
申請が遅れますと遅れた月分の手当は受給できなくなります。年末年始や大型連休等の場合は市役所が閉庁となりますので、ご注意ください。
減額の場合:
事由が起きたら、速やかに
減額の届け出が遅れた場合、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当額改定認定請求書/額改定届
別途原本の提出が必要
健康保険証の写し
・請求日時点で、新たに3歳未満の児童を養育する場合に必要となります。
●児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
留学先の在学証明書、翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類の添付が必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。
●未成年後見人である旨の申立書
別途原本の提出が必要
請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合等、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります(祖父母等が請求する場合)。
事前に担当課へお問い合わせください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
経済的な負担をしている大学生世代の子と高校生世代以下の子を合わせて3人以上の子を養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
請求者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせてマイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要となります。)
2.窓口または郵送で申請を行うとき
①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:請求者本人の顔写真付きの身分証明書1種類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
b:請求者本人の身分証明書(顔写真なし)2種類
健康保険証+住民票の写し 等
②配偶者および支給対象児童のマイナンバー確認書類(配偶者および児童が下松市在住でない場合)
③請求者の健康保険証
④その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)
手続方法
ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。
関連リンク
下松市公式ホームページ「児童手当」
下松市公式ホームページ「児童手当」
所管部署
こども未来部 こども未来課 0833-45‐1836
根拠法律・条例等
- 児童手当法・児童手当法施行規則・児童手当事務取扱規則
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市区町村:山口県下松市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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