山口県下松市

【山口県下松市】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 高校生年代まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方が、児童手当等の受給資格者です。具体的には次のような例があります。
  • ・お子さん(第1子)が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
請求者本人(父母のうち所得が高い方)

概要

児童手当を受給するには、「児童手当 認定請求書」を、請求者の住民地の市区町村長に提出し、受給資格及び児童手当等の額について認定を受けてください。
請求者となる方は、原則、父母のうち所得が高い方です。
※里帰り出産などで遠隔地で出生届を提出した時は、請求者の住民票のある市区町村の役場での申請が必要です。
※請求者が公務員の場合は、職場での手続きが必要です。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内。
児童手当は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると遅れた月分の手当は受給できなくなります。年末年始や大型連休等の場合は市役所が閉庁となりますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

請求者が離婚協議中等により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
請求者の協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、または調定不成立証明書等の添付が必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
留学先の在学証明書、翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類の添付が必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人である旨の申立書

別途原本の提出が必要

請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合等、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります(祖父母等が請求する場合)。
事前に担当課へお問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

別途原本の提出が必要

経済的な負担をしている大学生世代の子と高校生世代以下の子を合わせて3人以上の子を養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
請求者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせてマイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要となります。)

2.窓口または郵送で申請を行うとき
①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:請求者本人の顔写真付きの身分証明書1種類
 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
b:請求者本人の身分証明書(顔写真なし)2種類
 健康保険証+住民票の写し 等
②配偶者および支給対象児童のマイナンバー確認書類(配偶者および児童が下松市在住でない場合)
③請求者名義の金融機関の通帳・キャッシュカード
④請求者の健康保険証
⑤その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)

手続方法

ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。

郵送の場合:フォーム入力後、印刷した申請書と、上記「手続きに必要な持ちもの」①~④を添付してください。

関連リンク

下松市公式ホームページ「児童手当」

下松市公式ホームページ「児童手当」

所管部署

こども未来部 こども未来課 0833-45‐1836

根拠法律・条例等

  • 下松市児童手当事務取扱規則第6条等

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ