概要
児童手当を受給するには、「児童手当 認定請求書」を、請求者の住民地の市区町村長に提出し、受給資格及び児童手当等の額について認定を受けてください。
請求者となる方は、原則、父母のうち所得が高い方です。
※里帰り出産などで遠隔地で出生届を提出した時は、請求者の住民票のある市区町村の役場での申請が必要です。
※請求者が公務員の場合は、職場での手続きが必要です。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内。
児童手当は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると遅れた月分の手当は受給できなくなります。年末年始や大型連休等の場合は市役所が閉庁となりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
請求者が離婚協議中等により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
請求者の協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、または調定不成立証明書等の添付が必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
留学先の在学証明書、翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類の添付が必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。
●未成年後見人である旨の申立書
別途原本の提出が必要
請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合等、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。
●監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります(祖父母等が請求する場合)。
事前に担当課へお問い合わせください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
経済的な負担をしている大学生世代の子と高校生世代以下の子を合わせて3人以上の子を養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
請求者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせてマイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要となります。)
2.窓口または郵送で申請を行うとき
①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:請求者本人の顔写真付きの身分証明書1種類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
b:請求者本人の身分証明書(顔写真なし)2種類
健康保険証+住民票の写し 等
②配偶者および支給対象児童のマイナンバー確認書類(配偶者および児童が下松市在住でない場合)
③請求者名義の金融機関の通帳・キャッシュカード
④請求者の健康保険証
⑤その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)
手続方法
ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。
郵送の場合:フォーム入力後、印刷した申請書と、上記「手続きに必要な持ちもの」①~④を添付してください。
関連リンク
下松市公式ホームページ「児童手当」
下松市公式ホームページ「児童手当」
所管部署
こども未来部 こども未来課 0833-45‐1836
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:山口県下松市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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