概要
危険物施設の譲渡又は引渡を受けた場合に届け出る手続きです。
手続期限
遅滞なく届出
手続に必要な添付書類
●譲渡引渡を証明する書類
必須
譲渡引渡が行われたことを証明する書類を添付してください。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防本部アドレス:syo-oss@city.kudamatsu.lg.jp
●危険物の類、品名、最大数量を別紙とした場合の危険物一覧表(任意様式)
危険物の品名が複数あり危険物の類、品名、最大数量の欄を別紙とした場合、危険物一覧表(任意様式)を添付してください。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防本部アドレス:syo-oss@city.kudamatsu.lg.jp
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
下松市消防本部予防課(下松市大字河内1950番)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
下松市消防本部ホームページ
電子申請について
所管部署
下松市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第11条第6項
- 危険物の規制に関する規則第7条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県下松市
手続 :危険物製造所貯蔵所取扱所譲渡引渡届出
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