山口県下松市

【山口県下松市】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • 対象となる福祉用具は以下のとおりです。
  •  ・腰掛便座
  •  ・自動排泄処理装置の交換可能部品
  •  ・排泄予測支援機器
  •  ・入浴補助用具
  •  ・簡易浴槽
  •  ・移動用リフトのつり具の部分
手続を行う人
対象者ご本人、ご家族の方、介護支援専門員、指定特定福祉用具販売事業者等

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所から対象の福祉用具を購入する場合、購入費の給付が受けられます。
※申請情報の入力において、福祉用具が必要な理由は必須事項となりますので、必ず入力してください。

手続期限

購入日から2年間

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●領収書

必須

●福祉用具のパンフレット等

必須

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で申請を行う場合は、別途介護保険係までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

〈窓口または郵送の場合の提出先〉
 〒744-8585
 山口県下松市大手町3丁目3番3号
 下松市役所健康福祉部高齢福祉課介護保険係(市役所1階9番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 下松市WEBページ

http://www.city.kudamatsu.lg.jp/chouju/kaigo/kaigo1.html

所管部署

健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ