概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
受給者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)
2.郵送または窓口で申請を行うとき
受給者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:受給者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
b:受給者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
健康保険証+住民票の写し 等
※郵送の場合は写しを添付してください。
手続方法
ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。
<ぴったりサービス>
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。
<窓口>
こども政策課(山口県光市光井二丁目2番1号 光市総合福祉センターあいぱーく光1階⑧番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送>
フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、上記「手続に必要な持ちもの」を添付し、郵送してください。
〒743-0011山口県光市光井二丁目2番1号
光市役所 こども政策課 こども政策係宛
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
光市ホームページ(児童手当)
所管部署
福祉保健部こども政策課(0833-74-3009)
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県光市
手続 :児童手当 受給事由消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。