山口県光市

【山口県光市】児童手当 受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・市外に転出した
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
受給者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)

2.郵送または窓口で申請を行うとき
受給者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:受給者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
b:受給者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
 健康保険証+住民票の写し 等
※郵送の場合は写しを添付してください。

手続方法

ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。

<ぴったりサービス>
 画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。

<窓口>
 こども政策課(山口県光市光井二丁目2番1号 光市総合福祉センターあいぱーく光1階⑧番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送>
フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、上記「手続に必要な持ちもの」を添付し、郵送してください。
 〒743-0011山口県光市光井二丁目2番1号
 光市役所 こども政策課 こども政策係宛

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

光市ホームページ(児童手当)

所管部署

福祉保健部こども政策課(0833-74-3009)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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