山口県光市

【山口県光市】児童手当の増額・減額の届出

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人、代理人(配偶者)

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●健康保険証の写し

受給者が新たに3歳未満の児童を養育する場合に必要です。
(お子さまの健康保険証ではありません)

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

請求者がお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
留学先の在学証明書、翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類の添付が必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人である旨の申立書

請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要です。
児童の戸籍抄本の添付が必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合等、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。

●監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要です(祖父母等が請求する場合)。
事前に担当課へお問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
請求者のマイナンバーカード
(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)

2.窓口または郵送で申請を行うとき
①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
 a:請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
  マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
 b:請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
  健康保険証+住民票の写し 等
②支給要件児童のマイナンバー(個人番号)確認書類(児童が光市外居住の場合のみ)
③請求者の健康保険証
④その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)
※郵送の場合、上記①~③は写しを添付してください。

手続方法

ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。

<ぴったりサービス>
 画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。

<窓口>
 こども政策課(山口県光市光井二丁目2番1号 光市総合福祉センターあいぱーく光1階⑧番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送>
フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、上記「手続に必要な持ちもの」①~④を添付し、郵送してください。
 〒743-0011山口県光市光井二丁目2番1号
 光市役所 こども政策課 こども政策係宛


※手続きに必要な書類が全て揃っていない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能です。必ず出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に請求書を提出してください。
※請求書に記入漏れ等があると、児童手当等の支給時期が遅れる可能性があります。必要事項を全てご記入のうえ、請求してください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

光市ホームページ(児童手当)

所管部署

福祉保健部こども政策課(0833-74-3009)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条・第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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