山口県光市

【山口県光市】高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた方。
  •  ※上限額は課税状況や所得状況によって異なります。
手続を行う人
1.本 人(認定を受けたい被保険者ご自身)
2.代理人(家族、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなど)

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。

手続期限

市が高額介護サービス費の支給について案内した日から2年が経過すると時効となり、高額介護サービス費を受け取ることができなくなります。
通知が届いたらなるべく早く申請書をご提出ください。

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
 ※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市から申請書をお送りします。

手続に必要な持ちもの

◇本人による申請の場合
・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
・本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きのもの1点か医療保険被保険者証、年金手帳など2点)
・マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し)

◇代理人による申請の場合
・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
・代理人の本人確認書類
・本人のマイナンバーの確認に必要な書類等
・印鑑(居宅介護支援事業所の場合は事業所印)
・代理権の確認に必要な書類

手続方法

1.ぴったりサービス(本フォーム)から申請する
2.窓口または郵送で申請する
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険係 (あいぱーく光 窓口:④)
  午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

福祉保健部 高齢者支援課

https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/6/koreisha/index.html

所管部署

福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ