概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
必須
介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者が作成します。
●住宅改修前の写真
必須
写真には撮影日を入れてださい。
鮮明な写真を用意してください。不鮮明な場合など、再提出を依頼することがあります。
●改修後の状態が分かる書類
必須
改修後の状態が分かる間取り図、写真、図面等を提出してください。
●工事費見積書
必須
明細において、改修工事で使用する部材などの単価・数が明記されているもの。
「一式」の表記でまとめないでください。まとめられている場合、再提出を依頼します。住宅改修対象外工事が含まれている場合は住宅改修対象部分が分かるように記載してください。
●請求及び受領に関する委任状
受領委任払いを希望する場合は提出が必要です。
受領委任払いは市の登録業者でのみ可能です。
●(償還払)受領委任状 ※本人口座以外の場合
償還払いの場合で本人口座以外への振り込みを希望する場合は提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
1.ぴったりサービス(本フォーム)から申請する
2.窓口または郵送で申請する
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険係 (あいぱーく光 窓口:④)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
福祉保健部 高齢者支援課
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/6/koreisha/index.html
所管部署
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県光市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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