山口県光市

【山口県光市】氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
  • ・受給者の配偶者の氏名または住所が変更になった人
  • ・受給者が配偶者を有するまたは有しない者となるに至った場合
  • ・就職・退職等により、受給者の加入する年金が変更になった場合(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)
  • ※受給者が市外に転出するときは、変更届ではなく消滅届の提出が必要です。
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者、お子さん、配偶者の氏名や住所等に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所等変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

請求者がお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
留学先の在学証明書、翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類の添付が必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
受給者のマイナンバーカード
(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)

2.郵送または窓口で申請を行うとき
受給者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:受給者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
b:受給者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
 健康保険証+住民票の写し 等

※郵送の場合は写しを添付してください。

手続方法

ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。

<ぴったりサービス>
 画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。

<窓口>
 こども政策課(山口県光市光井二丁目2番1号 光市総合福祉センターあいぱーく光1階⑧番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送>
フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、上記「手続に必要な持ちもの」を添付し、郵送してください。
 〒743-0011山口県光市光井二丁目2番1号
 光市役所 こども政策課 こども政策係宛

関連リンク

光市ホームページ(児童手当)

所管部署

福祉保健部こども政策課(0833-74-3009)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条・第6条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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