山口県光市

【山口県光市】児童手当等の認定請求(新規申請)

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さん(第1子)が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
請求者本人(父・母のうち所得が高い人)
※窓口で代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。

概要

 ・児童手当等を受給するには、「児童手当・特例給付 認定請求書」を請求者の住所地の市区町村長に提出し、受給資格及び児童手当等の額について認定を受けてください。
 ・請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
 ・請求者が公務員の場合は、勤務先で手続きしてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●健康保険証の写し

請求者が3歳未満の児童を養育し、国家公務員共済または地方公務員等共済加入者(私学学校教職員共済を除く)である場合に必要です。
(お子さまの健康保険証ではありません)

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

請求者がお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書の添付が必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。

●未成年後見人である旨の申立書

請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要です。
児童の戸籍抄本の添付が必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合等、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。

●監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要です(祖父母等が請求する場合)。
事前に担当課へお問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
留学先の在学証明書、翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類の添付が必要です。
事前に担当課へお問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
請求者のマイナンバーカード
(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)

2.窓口または郵送で申請を行うとき
①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
 a:請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
  マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
 b:請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
  健康保険証+住民票の写し 等
②請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
③請求者名義の金融機関の通帳・カード
④請求者の健康保険証
⑤その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)
※郵送の場合、上記①~④は写しを添付してください。

手続方法

ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。

<ぴったりサービス>
 画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。

<窓口>
 こども政策課(山口県光市光井二丁目2番1号 光市総合福祉センターあいぱーく光1階⑧番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送>
フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、上記「手続に必要な持ちもの」①~⑤を添付し、郵送してください。
 〒743-0011山口県光市光井二丁目2番1号
 光市役所 こども政策課 こども政策係宛


※手続きに必要な書類が全て揃っていない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能です。必ず出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に請求書を提出してください。
※請求書に記入漏れ等があると、児童手当等の支給時期が遅れる可能性があります。必要事項を全てご記入のうえ、請求してください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

光市ホームページ(児童手当)

所管部署

福祉保健部こども政策課(0833-74-3009)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の四

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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