山口県光市

【山口県光市】要介護・要支援認定の申請 【区分変更申請】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2022/04/01

制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
1.本 人(認定を受けたい被保険者ご自身)
2.代理人(家族、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなど)

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
介護の程度に変化があった場合に、変更の申請をすることができます。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写し)

必須 別途原本の提出が必要

※40歳以上65歳未満の人は、加入している医療保険の被保険者証の写しの提出が必要です。

●委任状(個人番号の取り扱いにかかる委任

個人番号を本人以外が取り扱う場合は、本人から代理人への委任が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

◇本人による申請の場合
・本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きのもの1点か医療保険被保険者証、年金手帳など2点)
・マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し)

◇代理人による申請の場合
・代理人の本人確認書類
・本人のマイナンバーの確認に必要な書類等
・印鑑(居宅介護支援事業所の場合は事業所印)
・代理権の確認に必要な書類

手続方法

1.ぴったりサービス(本フォーム)から申請する
2.窓口または郵送で申請する
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険係 (あいぱーく光 窓口:④)
  午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

 ※ぴったりサービスから申請した場合でも、被保険者証(原本)の提出は必須です!

関連リンク

福祉保健部 高齢者支援課

https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/6/koreisha/index.html

所管部署

福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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