概要
要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
介護の程度に変化があった場合に、変更の申請をすることができます。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定変更申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写し)
必須 別途原本の提出が必要
※40歳以上65歳未満の人は、加入している医療保険の被保険者証の写しの提出が必要です。
●委任状(個人番号の取り扱いにかかる委任
個人番号を本人以外が取り扱う場合は、本人から代理人への委任が必要です。
手続に必要な持ちもの
◇本人による申請の場合
・本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きのもの1点か医療保険被保険者証、年金手帳など2点)
・マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し)
◇代理人による申請の場合
・代理人の本人確認書類
・本人のマイナンバーの確認に必要な書類等
・印鑑(居宅介護支援事業所の場合は事業所印)
・代理権の確認に必要な書類
手続方法
1.ぴったりサービス(本フォーム)から申請する
2.窓口または郵送で申請する
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険係 (あいぱーく光 窓口:④)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
※ぴったりサービスから申請した場合でも、被保険者証(原本)の提出は必須です!
関連リンク
福祉保健部 高齢者支援課
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/6/koreisha/index.html
所管部署
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県光市
手続 :要介護・要支援認定の申請 【区分変更申請】
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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