概要
介護認定(要支援1以上)を受けられた在宅の被保険者が、指定事業者から以下の厚生労働大臣が定める福祉用具を購入し、市町村がそれを認めた場合に限り、特定福祉用具購入費を支給します。
1.腰掛便座
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分
6.排泄予測支援機器
申請に関する詳細については、手続きに必要な添付書類欄「特定居宅介護(介護予防)福祉用具のパンフレット」に登録してあります「特定居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の申請について」にてご確認ください。
手続期限
購入日より2年以内
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●領収書(原本)
別途原本の提出が必要
電子申請の場合、領収書は速やかに郵送にてご提出願います。
※償還払の場合の領収額は費用の全額となります。
●特定居宅介護(介護予防)福祉用具のパンフレット
別途原本の提出が必要
電子申請の場合、パンフレットの画像を添付するか、速やかに郵送にてご提出願います。
●内訳書及び設置している写真
別途原本の提出が必要
オーダーの商品については、必要となります。
電子申請の場合、画像を添付するか、速やかに郵送にてご提出願います。
手続に必要な持ちもの
・介護保険被保険者証
・マイナンバーを確認できる書類
・成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書
・申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、なければ2点)
手続方法
本フォームからの電子申請、窓口での申請または郵送にて申請を行ってください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所西棟2階A5番窓口)
総合支所市民生活課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 下関市WEBページ
介護保険に関する申請書(マイナンバー制度開始後)
所管部署
下関市福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県下関市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請【償還払い】
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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