山口県下関市

【山口県下関市】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請【償還払い】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ・要介護認定(要支援1以上)を受けており、認定有効期間内であること。
  • ※新規認定申請中の方で、緊急を要する場合は、購入することは可能ですが、介護度決定後の申請となります。「自立」となった場合は支給できません。
  • ・被保険者が在宅であること。(入院・入所・外泊は不可)
手続を行う人
対象者ご本人または代理の方

概要

 介護認定(要支援1以上)を受けられた在宅の被保険者が、指定事業者から以下の厚生労働大臣が定める福祉用具を購入し、市町村がそれを認めた場合に限り、特定福祉用具購入費を支給します。

1.腰掛便座
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分
6.排泄予測支援機器

 申請に関する詳細については、手続きに必要な添付書類欄「特定居宅介護(介護予防)福祉用具のパンフレット」に登録してあります「特定居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の申請について」にてご確認ください。

手続期限

購入日より2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●領収書(原本)

別途原本の提出が必要

電子申請の場合、領収書は速やかに郵送にてご提出願います。
※償還払の場合の領収額は費用の全額となります。

●特定居宅介護(介護予防)福祉用具のパンフレット

別途原本の提出が必要

電子申請の場合、パンフレットの画像を添付するか、速やかに郵送にてご提出願います。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●内訳書及び設置している写真

別途原本の提出が必要

オーダーの商品については、必要となります。
電子申請の場合、画像を添付するか、速やかに郵送にてご提出願います。

手続に必要な持ちもの

・介護保険被保険者証
・マイナンバーを確認できる書類
・成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書
・申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、なければ2点)

手続方法

本フォームからの電子申請、窓口での申請または郵送にて申請を行ってください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所西棟2階A5番窓口)
 総合支所市民生活課
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 下関市WEBページ

介護保険に関する申請書(マイナンバー制度開始後)

所管部署

下関市福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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