概要
令和4年6月分(10月支給分)から、現況届の提出が原則不要となりました。
なお、一部の人につきましては、引き続き現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要な方には、毎年5月下旬に「現況届」を送付しますので、6月1日時点の養育状況などを記入しご提出ください。
手続期限
毎年6月1日から6月30日までの間
※7月1日以降も申請はできますが、申請が遅れたり、不足書類があると、8月の支払いが遅れる場合があります。
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●監護相当・生計費の負担についての確認書
学生以外の大学生年代のお子さんを養育しており、第3子以降の児童の手当額が加算されている受給者は必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●住民票の写し
第3子以降算定額算定対象者のうち、受給者の住所地と異なる市区町村に住所を有する場合に必要となります。(マイナンバー制度による情報連携において確認できる場合は不要です。)
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
受給者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、又は調停不成立証明書等の添付は不要です。
様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。(マイナンバー制度による情報連携において確認できる場合は不要です。)
●児童手当 別居監護申立書
請求日時点で、受給者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●監護事実申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
受給者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)
2.窓口または郵送で申請を行うとき
①受給者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:受給者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
b:受給者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
②その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)
※郵送の場合、上記①の写しを添付してください。
手続方法
●手続方法
ぴったりサービスまたは、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。
<ぴったりサービス>
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。
※以下に該当する方は、ぴったりサービスでは申請していただけませんので、担当課へお問い合わせください。
・配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村で児童手当を受給している方
・受給者が法人で未成年後見人である方
・対象児童が戸籍及び住民票に記載の無い方
<窓口>
こども家庭支援課(下関市南部町1-1 下関市役所東棟1階C2番窓口)
市内各支所、総合支所市民生活課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送>
・5月下旬に送付しております現況届にご記入のうえ、ご郵送ください。
〒750-8521下関市南部町1-1
下関市役所 こども家庭支援課 給付係宛
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
下関市ホームページ/児童手当の申請を
所管部署
こども未来部こども家庭支援課(083-231-1928)
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県下関市
手続 :児童手当の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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