山口県下関市

【山口県下関市】児童手当の認定請求(新規申請)

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 18歳の誕生日後の3月31日までの児童を養育している方が、児童手当の受給資格者です。
  • ※現在、すでに児童手当の受給対象となっているお子さんがほかにいらっしゃる場合は、この「認定請求(新規申請)」ではなく、「増額申請・減額届出」で申請してください。
  • 新たに受給資格を得た人が児童手当を受けるには請求が必要で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さん(第1子)が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・離婚をしてお子さんと共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
請求者本人(父・母のうち所得の高い方)

概要

 ・児童手当を受給するには、「児童手当 認定請求書」を請求者の住所地の市区町村長に提出し、受給資格及び児童手当の額について認定を受けてください。
 ・請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
 ・請求者が公務員の場合は、勤務先で手続きしてください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内。
児童手当は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。
請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

児童の兄姉等に大学生年代のお子さんがおり、以下の全てにあてはまる場合は提出が必要です。
・大学生年代のお子さん(18歳年度末を経過後22歳年度末まで)がいる場合
・児童手当請求者が、大学生年代のお子さんについて、日ごろの世話や経済的負担がある場合
・大学生年代のお子さんを含み、3人以上養育している場合
様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住民票の写し

第3子以降算定額算定対象者のうち、請求者の住所地と異なる市区町村に住所を有する場合に必要となります。(マイナンバー制度による情報連携において確認できる場合は不要です。)

●児童手当 別居監護申立書

請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護事実申立書

請求者がお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する人以外の場合に必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。
事前に担当課へお問い合わせください。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、又は調停不成立証明書等の添付が必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童又は第3子以降算定額算定対象者のうち、海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。

●未成年後見人である旨の申立書、児童の戸籍抄本

請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
事前に担当課へお問い合わせください。

手続に必要な持ちもの

1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
請求者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)

2.窓口または郵送で申請を行うとき
①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
b:請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
②対象児童とその父母のマイナンバー(個人番号)確認書類
③請求者名義の金融機関の通帳の写し
④その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)
※郵送の場合、上記①~③は写しを添付してください。

手続方法

ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。

<ぴったりサービス>
 画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。

<窓口>
 こども家庭支援課(下関市南部町1-1 下関市役所東棟1階C2番窓口)
 市内各支所、総合支所市民生活課
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送>
フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、上記「手続に必要な持ちもの」①~③を添付し、郵送してください。
 〒750-8521下関市南部町1-1
 下関市役所 こども家庭支援課 給付係宛


※手続きに必要な書類が全て揃っていない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能です。必ず出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に請求書を提出してください。
※請求書に記入漏れ等があると、児童手当の支給時期が遅れる可能性があります。必要事項を全てご記入のうえ、請求してください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

下関市ホームページ/児童手当の申請を

所管部署

こども未来部こども家庭支援課(083-231-1928)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則・第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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