山口県下関市

【山口県下関市】【児童手当】氏名変更/住所の変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ①児童手当の受給者が配偶者と婚姻・離婚したとき
  • ②就職・退職により受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)
  • ③受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき
  • ④受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき
  •  以下④について
  •  <届出が必要なとき>
  •    ・受給者と児童が別居になるとき
  •    ・下関市外に居住する受給者・児童の住所が変わったとき
  • ※受給者が市外に転出するときは、変更届ではなく消滅届の提出が必要です。
  •  
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

【※本届け出は住民票の異動手続きではありません】
児童手当の受給者・配偶者・児童に、以下の①~④の住所・氏名等の変更があった場合に届け出をしてください
①児童手当受給者が婚姻・離婚したとき
②受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき
③児童手当受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき
④就職・退職により受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)

手続期限

事由が起きたときから速やかに

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●申請者と異なる市区町村に居住しているお子さんの住民票の写し

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。(マイナンバー制度による情報連携において確認できる場合は不要です。)

●児童手当 別居監護申立書

変更日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
 

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童又は第3子以降算定額算定対象者のうち、海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。

手続に必要な持ちもの

1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
受給者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)

2.郵送または窓口で申請を行うとき
受給者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:受給者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
b:受給者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
※郵送の場合は写しを添付してください。

手続方法

ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。

<ぴったりサービス>
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。

<窓口>
 こども家庭支援課(下関市南部町1-1 下関市役所東棟1階C2番窓口)
 市内各支所、総合支所市民生活課
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送>
フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、上記「手続に必要な持ちもの」を添付し、郵送してください。
 〒750-8521下関市南部町1-1
 下関市役所 こども家庭支援課 給付係宛


※お子さんが海外留学により別居となったときは、条件により児童手当が支給される場合があります。事前に担当課へお問い合わせください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

下関市ホームページ/児童手当の申請を

所管部署

こども未来部こども家庭支援課(083-231-1928)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則 第5条
  • 児童手当法施行規則 第6条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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