山口県下関市

【山口県下関市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)【受領委任払い】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ・要介護認定(要支援1以上)を受けており、認定有効期間内であること。
  • ※新規認定申請中の方で、緊急を要する場合は、事前申請承認後に工事に着工することは可能ですが、「自立」となった場合は支給できません。
  • ・被保険者が在宅であること。(入院・入所・外泊・一時帰宅は不可)
  • ※入院・入所中で退院・退所の見込みがある場合は、事前申請承認後に工事に着工することは可能ですが、退院・退所しなかった場合は支給できません。
  • ・住宅改修の着工前に事前申請して、下関市に事前承認されていること。
  • ・介護保険被保険者証に記載されている住所地にあり、実際に居住している住宅であること。
手続を行う人
対象者ご本人または代理の方

概要

 介護認定(要支援1以上)を受けられた在宅の被保険者が、以下の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行い、市町村がそれを認めた場合に限り、住宅改修費が支給されます
※工事着工前の事前申請が必要です。

1.手すりの取付け
2.段差の解消(段差が大きくなる要素のある改修については不可。)
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他上記に付帯して必要となる住宅改修

 申請に関する詳細については、手続きに必要な添付書類欄「居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について」にてご確認ください。
※工事後の申請については、領収書(原本)、工事内訳書及び工事完了後の写真を郵送にてご提出願います。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書【受領委任払い】

手続に必要な添付書類

●・委任状 ・承諾書 ・理由書 ・工事内訳書 ・工事着工前の写真 ・平面図 ・その他必要書類

別途原本の提出が必要

必要書類の様式は、関連リンク先からダウンロードが可能です。(平面図を除く)
添付書類の詳細については、「居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について」にてご確認ください。
電子申請の場合、必要な添付書類の画像を添付するか、速やかに郵送にてご提出願います。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

・介護保険被保険者証
・マイナンバーを確認できる書類
・成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書
・申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、なければ2点)

手続方法

本フォームからの電子申請、窓口での申請または郵送にて申請を行ってください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所西棟2階A5番窓口)
 総合支所市民生活課
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 下関市WEBページ

介護保険に関する申請書(マイナンバー制度開始後)

所管部署

下関市福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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