概要
介護認定(要支援1以上)を受けられた在宅の被保険者が、以下の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行い、市町村がそれを認めた場合に限り、住宅改修費が支給されます
※工事着工前の事前申請が必要です。
1.手すりの取付け
2.段差の解消(段差が大きくなる要素のある改修については不可。)
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他上記に付帯して必要となる住宅改修
申請に関する詳細については、手続きに必要な添付書類欄「居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について」にてご確認ください。
※工事後の申請については、領収書(原本)、工事内訳書及び工事完了後の写真を郵送にてご提出願います。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書【受領委任払い】
手続に必要な添付書類
●・委任状 ・承諾書 ・理由書 ・工事内訳書 ・工事着工前の写真 ・平面図 ・その他必要書類
別途原本の提出が必要
必要書類の様式は、関連リンク先からダウンロードが可能です。(平面図を除く)
添付書類の詳細については、「居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について」にてご確認ください。
電子申請の場合、必要な添付書類の画像を添付するか、速やかに郵送にてご提出願います。
手続に必要な持ちもの
・介護保険被保険者証
・マイナンバーを確認できる書類
・成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書
・申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、なければ2点)
手続方法
本フォームからの電子申請、窓口での申請または郵送にて申請を行ってください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所西棟2階A5番窓口)
総合支所市民生活課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 下関市WEBページ
介護保険に関する申請書(マイナンバー制度開始後)
所管部署
下関市福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県下関市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)【受領委任払い】
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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