山口県下関市

【山口県下関市】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
※手続きが遅れると支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員となり所属から支給されるようになった場合には、採用辞令の写し

●児童が施設等に措置された場合には、措置決定通知書の写し

手続に必要な持ちもの

1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
①受給者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)

2.郵送または窓口で申請を行うとき
①受給者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
②受給者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
※郵送の場合は上記①または②の写しを添付してください。

手続方法

ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。
<窓口>
 こども家庭支援課(下関市南部町1-1 下関市役所東棟1階C2番窓口)
 市内各支所、総合支所市民生活課
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送>
 〒750-8521下関市南部町1-1
 下関市役所 こども家庭支援課 給付係宛


関連リンク

下関市WEBページ

児童手当の申請を

所管部署

こども未来部こども家庭支援課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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