山口県下関市

【山口県下関市】未支払の児童手当の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 亡くなった人に支払うべき児童手当で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が養育していた高等学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
請求者本人(請求者は亡くなった受給者のお子さんが請求者となります。※高校生以下の年長者)

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。(お子さんの口座へ支給されます。)

手続期限

亡くなられた日の翌日から15日以内
※亡くなった受給者にかわって児童手当を受給する人は、新規認定請求の手続きが別に必要となります。申請が遅れると手当がもらえない月が発生しますので、すみやかに申請をお願いします。

手続書類(様式)

未支払児童手当請求書

手続に必要な持ちもの

1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
請求者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)

2.窓口または郵送で申請を行うとき
①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
b:請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
②お子さん名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
 ※未支払いの児童手当は、高校生以下の年長の児童名義の口座へ支給します。
※郵送の場合、上記①は写しを添付してください。

手続方法

ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。

<ぴったりサービス>
 画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。

<窓口>
 こども家庭支援課(下関市南部町1-1 下関市役所東棟1階C2番窓口)
 市内各支所、総合支所市民生活課
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送>
フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、上記「手続に必要な持ちもの」①、②を添付し、郵送してください。
 〒750-8521下関市南部町1-1
 下関市役所 こども家庭支援課 給付係宛

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

下関市ホームページ/児童手当受給者の方が亡くなられた時のお手続きについて

所管部署

こども未来部こども家庭支援課(083-231-1928)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則・第9条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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