概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。(お子さんの口座へ支給されます。)
手続期限
亡くなられた日の翌日から15日以内
※亡くなった受給者にかわって児童手当を受給する人は、新規認定請求の手続きが別に必要となります。申請が遅れると手当がもらえない月が発生しますので、すみやかに申請をお願いします。
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な持ちもの
1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき
請求者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせて
マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。)
2.窓口または郵送で申請を行うとき
①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか)
a:請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
b:請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
②お子さん名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
※未支払いの児童手当は、高校生以下の年長の児童名義の口座へ支給します。
※郵送の場合、上記①は写しを添付してください。
手続方法
ぴったりサービス、窓口または郵送にて必要書類を提出してください。
<ぴったりサービス>
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力してください。
<窓口>
こども家庭支援課(下関市南部町1-1 下関市役所東棟1階C2番窓口)
市内各支所、総合支所市民生活課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送>
フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、上記「手続に必要な持ちもの」①、②を添付し、郵送してください。
〒750-8521下関市南部町1-1
下関市役所 こども家庭支援課 給付係宛
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
下関市ホームページ/児童手当受給者の方が亡くなられた時のお手続きについて
所管部署
こども未来部こども家庭支援課(083-231-1928)
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県下関市
手続 :未支払の児童手当の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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