山口県岩国市

岩国市議会への陳情の提出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
請願・陳情
対象
  • どなたでも(外国人含む。)できます。
手続を行う人
陳情者(代表者)御本人

概要

会議規則に基づいて、議会へ陳情ができます。

手続期限

陳情については、議員の紹介は必要ありません。
定例会の告示日(開会7日前)までに受理した陳情は、当該定例会での取扱いを議会運営委員会に諮ります(「委員会に送付し、審査がなされる場合」と「委員会審査は行わず、議長が内容を確認する場合」とがあります)。
告示日後に受理したものは、次回定例会での取扱いとなる場合があります。

手続に必要な添付書類

●参考資料

正式名称
参考資料

参考となる資料がある場合は添付してください。

●意見書の案文

正式名称
意見書の案文

意見書の提出を求める陳情の場合は、参考資料として、なるべく意見書の案文を添付してください。

手続方法

・本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒740-8585
 山口県岩国市今津町一丁目14番51号
 岩国市議会事務局 議事課
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
※郵送による提出の場合、委員会での審査はなく、議長が内容を確認します。
・邦文により作成してください。外国語の場合は訳文を添えてください。

関連リンク

関連情報はこちら

岩国市議会公式ウェブサイト 傍聴、請願・陳情

所管部署

岩国市議会事務局 議事課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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