概要
会議規則に基づいて、議会へ陳情ができます。
手続期限
陳情については、議員の紹介は必要ありません。
定例会の告示日(開会7日前)までに受理した陳情は、当該定例会での取扱いを議会運営委員会に諮ります(「委員会に送付し、審査がなされる場合」と「委員会審査は行わず、議長が内容を確認する場合」とがあります)。
告示日後に受理したものは、次回定例会での取扱いとなる場合があります。
手続に必要な添付書類
●参考資料
参考となる資料がある場合は添付してください。
●意見書の案文
意見書の提出を求める陳情の場合は、参考資料として、なるべく意見書の案文を添付してください。
手続方法
・本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒740-8585
山口県岩国市今津町一丁目14番51号
岩国市議会事務局 議事課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
※郵送による提出の場合、委員会での審査はなく、議長が内容を確認します。
・邦文により作成してください。外国語の場合は訳文を添えてください。
関連リンク
関連情報はこちら
岩国市議会公式ウェブサイト 傍聴、請願・陳情
所管部署
岩国市議会事務局 議事課
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市区町村:山口県岩国市
手続 :岩国市議会への陳情の提出
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