概要
請願法、地方自治法及び会議規則に基づいて、議会へ請願ができます。
請願の提出には、議員(1人以上)の紹介が必要です。
請願の紹介議員への事実確認は、請願の受付後、議会事務局が行います。
請願は委員会での審査を経て、本会議で審議がなされます。
手続期限
定例会の告示日(開会7日前)までに受理した請願は、当該定例会で取り扱います。
告示日後に受理したものは、次回定例会での取扱いとなる場合があります。
手続に必要な添付書類
●参考資料
参考となる資料がある場合は添付してください。
●意見書の案文
意見書の提出を求める請願の場合は、参考資料として、なるべく意見書の案文を添付してください。
手続方法
・本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
山口県岩国市今津町一丁目14番51号 岩国市役所6階
岩国市議会事務局 議事課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
・必要書類は、邦文により作成してください。外国語の場合は、訳文を添えてください。
関連リンク
関連情報はこちら
岩国市議会公式ウェブサイト 傍聴、請願・陳情
所管部署
岩国市議会事務局 議事課
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市区町村:山口県岩国市
手続 :岩国市議会への請願の提出
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