山口県岩国市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人 または代理の方

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●・領収書・購入した福祉用具のカタログ ・相手方登録申出書・委任状・(本人確認書類)

正式名称
・領収書・購入した福祉用具のカタログ ・相手方登録申出書・委任状(対象者の口座に振り込まない場合)・被保険者、申請者(代理人)の本人確認書類の写し(ただし、窓口申請の場合は、これらの原本を確認して返却します。)
必須

・領収書(対象者宛てのもの)・購入した福祉用具のカタログ(購入したものが載っている箇所。複数の用具が載っている場合は、購入したものがわかるようなもの)・委任状(対象者の口座に振り込まない場合)

手続に必要な持ちもの

被保険者、申請者(代理人)のご本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢者支援課(市役所1階16番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 岩国市WEBページ

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給

相手方登録手続きについて詳しくはこちら

相手方登録申出書

所管部署

岩国市福祉部高齢者支援課TEL:(0827)29-2544

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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