山口県岩国市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。※住宅改修着工前に事前申請書を提出する必要があります。(市が承認連絡をする前に着工された場合は、支給できません。)
手続を行う人
対象者ご本人または代理の方

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●・住宅改修が必要な理由書 ・見積書 ・工事費内訳書 ・改修箇所の写真 ・平面図 ・相手方登録申出書 ・委任状 ・承諾書 ・(本人確認書類)

正式名称
・住宅改修が必要な理由書 ・見積書 ・工事費内訳書 ・改修箇所の写真(撮影日がわかるもので、改修前、改修後のイメージがわかるよう加工したもの) ・平面図(対象者の日常の動線がわかるもの) ・相手方登録書 ・委任状(対象者の口座に振り込まない場合) ・承諾書(建物所有者が 本人・配偶者等でない場合) ・被保険者、申請者(代理人)の本人確認書類の写し(ただし、窓口申請の場合は、これらの原本を確認して返却します。)
必須

・委任状(対象者の口座に振り込まない場合)
・承諾書(建物所有者が本人・配偶者等でない場合)

手続に必要な持ちもの

・被保険者、申請者(代理人)のご本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢者支援課(市役所1階16番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 岩国市WEBページ

居宅介護住宅改修費の支給・介護予防住宅改修費の支給

相手方登録手続きについて詳しくはこちら

相手方登録申出書

所管部署

岩国市福祉部高齢者支援課
TEL:(0827)29-2544

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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