概要
第一子の出生や転入などにより、新たに宇部市から児童手当を受給する場合は、提出してください。
手続期限
出生日や前市を転出した日等(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の届出であれば、申請月分から支給されます。
※ 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●健康保険証、年金加入証明書等(受給者が被用者であることがわかるもの)の写し
3歳未満の児童がいる場合であって、受給者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)である場合に必要となります。
※ 保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして数字が見えないようにしてください。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当 別居監護申立書
対象児童が受給者と市内で別居している場合に必要となります。
※ 児童が市外に居住している人は、別途届出が必要となりますので、まずはお問い合わせください。
●戸籍抄本(謄本)の写し
ひとり親世帯である場合、申請者がひとり親であることがわかるものの提出が必要です。
●退職時の辞令の写し
公務員を退職したことにより、児童手当の認定を受ける場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童に大学生年代の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過した後22歳到達後最初の3月31日まで)がおり、日常生活上の世話をし、食費や家賃、学費など生計費の相当部分を負担している場合
手続に必要な持ちもの
受給者本人のマイナンバーカード
※ 申請の最後でマイナンバーカードの電子認証があります。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、必要事項をフォームに入力し申請してください。
マイナンバーカードをお持ちでない人や配偶者等の代理人がお手続きする場合は、LoGoフォーム(外部サイト)または窓口にて申請してください。
関連リンク
児童手当について詳しくはこちら
宇部市ウェブサイト(児童手当)
所管部署
こども政策課
外部の電子申請システムへのリンク
外部の電子申請システム(LoGoフォーム)に接続します。
※ マイナンバーカードをお持ちでない人や配偶者等の代理人の場合、LoGoフォーム(外部サイト)または窓口にて申請してください。
LoGoフォーム(児童手当 認定請求(新規申請))
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県宇部市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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