概要
受給者が、第二子以降の出生などにより新たに児童を養育することになった場合や、児童のうち何人かを養育しなくなった場合などに、この届出を提出してください。
※ 公務員(独立行政法人等は除く)の場合は、勤務先で手続してください。
手続期限
出生日など事由日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日など事由日の翌日から15日以内の届出の場合は、事由日の翌月分から改定後の額で支給されます。
※ 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書 額改定届
手続に必要な添付書類
●健康保険証、年金加入証明書等(受給者が被用者であることがわかるもの)の写し
3歳未満の児童がいる場合であって、受給者が厚生年金加入者または各種共済組合員である場合に必要となります。
※ 保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして数字が見えないようにしてください。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当 別居監護申立書
対象児童が受給者と市内で別居している場合に必要となります。
※ 児童が市外に居住している人は、別途届出が必要となりますので、まずはお問い合わせください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童に大学生年代の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過した後22歳到達後最初の3月31日まで)について監護相当の世話をすることになった場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
受給者本人のマイナンバーカード
※ 申請の最後でマイナンバーカードの電子認証があります。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、必要事項をフォームに入力し申請してください。
マイナンバーカードをお持ちでない人や配偶者等の代理人がお手続きする場合は、LoGoフォーム(外部サイト)または窓口にて申請してください。
関連リンク
児童手当について詳しくはこちら
宇部市ウェブサイト(児童手当)
所管部署
こども政策課
外部の電子申請システムへのリンク
外部の電子申請システム(LoGoフォーム)に接続します。
※ マイナンバーカードをお持ちでない人や配偶者等の代理人の場合、LoGoフォーム(外部サイト)または窓口にて申請してください。
LoGoフォーム(児童手当 額改定認定請求及び届出)
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県宇部市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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