山口県宇部市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
必須

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

●改修前の工事内訳書

正式名称
改修前の工事内訳書
必須

●工事前の写真

正式名称
工事前の写真
必須

日付の入った工事前の写真

●住宅改修イメージ図

正式名称
住宅改修イメージ図
必須

●家屋の平面図

正式名称
家屋の平面図
必須

手続方法

本フォームで申請後、窓口で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課介護給付係(本庁1階5番窓口)
 住所:〒755-8601 
     宇部市常盤町一丁目7番1号
 電話番号:0836-34-8396

所管部署

宇部市介護保険課介護給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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