東京都東村山市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事前申請)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事前申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けや、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定者
手続を行う人
被保険者ご本人または代理人

概要

介護保険の認定(要介護または要支援認定)を受けている人が、手すりの取付け等の介護に必要な住宅改修をした時に、その費用の一部の支給(払い戻し)を申請するものです。
まずは工事の妥当性の審査のための申請(事前申請)が必要で、妥当と認められた場合に限り、支給金の振り込みを求めるため申請(事後申請)をする流れとなります。
なお、支給対象限度額は、要介護度にかかわらず20万円です。ただし、「介護の必要の程度」の段階(要介護等状態区分のことではありません)が3段階以上上がった場合や、転居した場合は、支給対象限度額はリセットされます。

手続期限

改修を行う前

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●委任状など

申請者が被保険者本人ではない場合や、償還払いで被保険者以外の口座に入金を希望される場合、必須です。
※法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の写しを添付してください。
※その他の代理人の場合は、委任状を添付してください。委任状のひな形は、このページ下部のリンク先からダウンロードできます。
※いずれも困難な場合は、本人の介護保険被保険者証の写しを添付してください。

●誓約書

事業者への受領委任払とする場合、必須です。
事業者に記入してもらったものを添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●見積書(見積書に内訳の記載がない場合は、「住宅改修工事内訳書」も必要です)

必須

●住宅改修が必要な理由書

必須

●着工前の現場写真(日付入り)

必須

●改修箇所の分かる図面(立面図及び平面図)

必須

●住宅改修の承諾書

住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者ご本人でない場合、必要です。

手続方法

マイナポータルからの電子申請,市役所窓口への持参,郵送のうちのいずれかの方法で、「手続き書類」「添付書類」を提出してください。

<提出先>
健康福祉部介護保険課介護給付係
042-393-5111
〒189-8501 東村山市本町1-2-3

関連リンク

委任状のひな形は、こちらのページからダウンロードできます。

委任状

「住宅改修工事内訳書」「住宅改修が必要な理由書」「住宅改修の承諾書」のひな型は、こちらのページからダウンロードできます。

東村山市ウェブサイト(申請書等について)

本手続きの詳細は、こちらのページをご覧ください。

東村山市ウェブサイト(制度について)

所管部署

健康福祉部介護保険課介護給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条,第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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