概要
介護保険施設への入所やショートステイの利用によりサービスを受ける場合に掛かる食費と居住費(滞在費)について、負担の軽減を申請するものです。
認定となった場合の認定の有効期限は、有効期間開始後に初めて迎える7月31日となります。
手続期限
負担の軽減を開始したい日が属する月の最終開庁日
※既に受けている認定を更新したい場合は、有効期限が属する月の1か月前の1日から、更新申請を承ります。
※7月31日が有効期限の認定を受けている人で、期限が切れるまでに更新申請の審査結果を受け取りたい人は、毎年6月最終開庁日までに更新申請をご提出ください。
手続書類(様式)
介護保険負担限度額認定申請書
手続に必要な添付書類
●委任状など
申請者が被保険者ご本人ではない場合、必須です。
※法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の写しを添付してください。
※その他の代理人の場合は、委任状を添付してください。委任状のひな形は、このページ下部のリンク先からダウンロードできます。
※いずれも困難な場合は、本人の介護保険被保険者証の写しを添付してください。
●被保険者ご本人の預貯金等の資産が確認できる書類の写し(ご本人に配偶者がいる場合は、配偶者のものも必要)
必須
必ず次の「介護保険負担限度額認定の申請方法」をご覧いただき、書類の写しの取り方等をご確認ください。
なお、生活保護を受給されているかたは、代わりに受給証明書の写しを添付してください。
●同意書
必須
手続方法
マイナポータルからの電子申請,市役所窓口への持参,郵送のうちのいずれかの方法で、「手続き書類」「添付書類」を提出してください。
<提出先>
健康福祉部介護保険課介護給付係
042-393-5111
〒189-8501 東村山市本町1-2-3
関連リンク
委任状のひな形は、こちらのページからダウンロードできます。
委任状
本手続きの詳細は、こちらのページをご覧ください。(申請書 兼 同意書のダウンロードもできます)
東村山市ウェブサイト
所管部署
健康福祉部介護保険課介護給付係
根拠法律・条例等
- 介護保険法施行規則第83条の6第1項・第2項,第97条の4,健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則第83条の6第1項・第2項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都東村山市
手続 :介護保険負担限度額認定申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。