東京都東大和市

【東京都東大和市】児童手当の額の改定の請求及び届出

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。請求が遅れると、遅れた月分の手当額が改定されませんので、ご注意ください。
※医療費助成制度の申請方法は東大和市のホームページをご覧ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給者の加入している年金の情報が分かるもの

正式名称
健康保険証等の画像ファイル等を添付して申請してください。※保険証(写し)をご提出の際は、被保険者等記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。 

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち、留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●別居監護の同意書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。

●父母指定者指定届または父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、父母がお子さんの児童手当等を受給する人を指定し、その指定された人が申請する場合に必要になります。

●養育事実の申立書と民生委員調査書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●受給資格に係る申立書及び離婚協議中であること等を明らかにする書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)

申請者が離婚等により別居または別世帯となっている父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

東大和市役所子育て支援課窓口にお問合せください。

手続方法

窓口、郵送または電子申請により申請してください。
申請書は、東大和市のホームページからダウンロードすることができます。

関連リンク

児童手当手続きについて詳しくはこちら

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003193/1006631.html

所管部署

子ども未来部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 東大和市児童手当等事務処理細則第6条・第8条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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