概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。請求が遅れると、遅れた月分の手当額が改定されませんので、ご注意ください。
※医療費助成制度の申請方法は東大和市のホームページをご覧ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の加入している年金の情報が分かるもの
- 正式名称
- 健康保険証等の画像ファイル等を添付して申請してください。※保険証(写し)をご提出の際は、被保険者等記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●別居監護の同意書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。
●父母指定者指定届または父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、父母がお子さんの児童手当等を受給する人を指定し、その指定された人が申請する場合に必要になります。
●養育事実の申立書と民生委員調査書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書及び離婚協議中であること等を明らかにする書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
申請者が離婚等により別居または別世帯となっている父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
東大和市役所子育て支援課窓口にお問合せください。
手続方法
窓口、郵送または電子申請により申請してください。
申請書は、東大和市のホームページからダウンロードすることができます。
関連リンク
児童手当手続きについて詳しくはこちら
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003193/1006631.html
所管部署
子ども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都東大和市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。