東京都青梅市

【東京都青梅市】保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請
制度
保育
対象
  • すでに保育施設等を利用している児童の保護者
  • 引き続き支給認定を受けて、保育施設等を継続して利用したい場合
手続を行う人
対象となる児童の保護者

概要

保育所等の施設を利用している人は年に一度、保育を必要とする事由に該当しているかどうかの確認のため、現況届の提出が必要です。

手続期限

通知記載の日付まで ※市役所もしくは園よりお知らせがあります
申請が遅れた場合、保育の必要性が確認できず、引き続き保育施設等の利用ができなくなる可能性があります。

手続書類(様式)

保育施設等の利用に係る現況届

手続に必要な添付書類

●【特定の場合に必要】 就労証明書

保護者が月48時間以上(週2日以上(日曜日は含まない)で、かつ、実務で週12時間以上)の就労をしている場合(雇用されている・内職をしている・雇用予定・復職予定)
※ダウンロードして、印刷し、事業所に記入してもらってください。
※本人が記入したものは無効です。
※復職の場合は復職予定日も記入してください。

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●【特定の場合に必要】 出産(予定)日報告書

保護者が出産要件の場合(出産予定月を挟んで前後2か月の計5か月以内の場合)
※ダウンロードして、印刷して記載ください。

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●【特定の場合に必要】 母子手帳の写し

正式名称
母子手帳の表紙と出産予定日が確認できるページ

保護者が出産の場合(出産予定月を挟んで前後2か月の計5か月以内の場合)
※所持しているものをスキャンまたは撮影してください。
※表紙と出産予定日が確認できるページが必要です。

●【特定の場合に必要】 病気等状況報告書

保護者に疾病・障害があり、療養をしている場合
※ダウンロードして、印刷して記載ください。

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●【特定の場合に必要】 疾病・障がいの状況がわかる書類

正式名称
医師の診断書(3か月以内に発行されたもの)、障害者手帳(有効期限内のもの)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の手帳番号、本人欄、障がい名が確認できるページの写し

保護者に疾病・障害があり、身体等に障がいがある場合
※所持しているものをスキャンまたは撮影してください。
※療育を要する症状や期間等の記載があるものが必要です。
※療育期間経過後または手帳の有効期限が切れる場合は再度提出が必要です。

●【特定の場合に必要】 介護・看護状況報告書

保護者が長期にわたる病気や負傷で療養または心身に障害のある親族の看護に常時当たっている場合
※ダウンロードして、印刷して記載ください。

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●【特定の場合に必要】 介護、看護される人の状況がわかる書類

正式名称
介護、看護される人の医師の診断書(3か月以内に発行されたもの)、障害者手帳(有効期限内のもの)、介護保険証の写し等

保護者が長期にわたる病気や負傷で療養または心身に障害のある親族の看護に常時当たっている場合
※診断書の場合は、療育を要する症状や期間等の記入がある原本が必要です。郵送または窓口へご提出ください。
※療育期間経過後、継続入所を希望する場合は、再度提出が必要です。

●【特定の場合に必要】 就学時間がわかる書類(授業カリキュラム)

正式名称
時間割表など月48時間以上(週2日以上(日曜日は含まない。)で、かつ、週12時間以上)の就学がわかるもの

保護者が月48時間以上(週2日以上(日曜日は含まない。)で、かつ、週12時間以上)の就学、職業訓練中の場合
※所持しているものをスキャンまたは撮影してください。

●【特定の場合に必要】 なし

保護者が求職中である場合
※ダウンロードして、印刷して記入ください。

●【特定の場合に必要】 災害復旧がわかる書類

正式名称
罹災証明書や災害復旧に従事していることが分かる書類

災害等にあった場合
※所持しているものをスキャンまたは撮影してください。

●【特定の場合に必要】 離婚調停に係る裁判所からの通知等

離婚調停中であり、別居をしている場合
※所持しているものをスキャンまたは撮影してください。

●【特定の場合に必要】 児童の手帳や診断書等

入所を希望する児童に疾病や障がいがある場合
※所持しているものをスキャンまたは撮影してください。
※必ず事前にご相談ください。

●【特定の場合に必要】 希望する施設へ受入れ確認をしたことがわかる書類

正式名称
保育所入所事前連絡票

入所を希望する児童に食物アレルギーや障害、定期通院を要する病気がある場合
※ダウンロードして、印刷して記載ください。

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手続方法

オンライン申請もしくは、窓口にて提出ください。
まず上記の必要な添付書類をご確認・準備の上、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームの入力後、写真等で必要書類を添付し、申請をしてください。
もしくは来庁し、提出いただくことも可能です。
【窓口】青梅市役所本庁舎行政棟(1階12番)こども育成課 保育・幼稚園係

申請後は、ご利用中の保育施設・事業所を通じてご案内を送付します。
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
※児童やご家庭の状況に応じて、追加で必要な書類をお願いする場合があります。
※御不明点がある場合は事前にお問い合わせください。

関連リンク

青梅市ホームページ

所管部署

青梅市 こども家庭部 こども育成課 保育・幼稚園係
電話:0428-22-1111 内線2147・2148

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