東京都武蔵村山市

【東京都武蔵村山市】【災害】災害援護資金の貸付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
【被災者支援】罹災証明書の交付申請
対象
  • 災害により負傷、または住居、家財に被害を受けた方で、以下のいずれかを満たす方
  • ただし、住居もしくは家財の損害については、政令で定める範囲内となります。
  • 1.世帯主の1か月以上の負傷
  • 2.家財の損害
  • 3.住家の半壊以上の損害(住家全体の滅失または流出を含む)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。

手続書類(様式)

災害援護資金借入申込書

手続に必要な添付書類

●振込口座が確認できるもの

必須

通帳もしくはキャッシュカードの写し

●課税(非課税)証明書(本人及び世帯分)

必須

借入申込時点における最新年度の証明書が必要となります。

●罹災証明書の写し

別途原本の提出が必要

住居等の損害の場合

●医師の診断書

別途原本の提出が必要

世帯主の負傷を理由とする場合のみ(療養見込機関及び療養概算額を記載したもの)

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉総務課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで

所管部署

武蔵村山市福祉総務課 TEL:042-565-1111(内線152~154)

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条
  • 武蔵村山市災害弔慰金の支給等に関する条例
  • 武蔵村山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

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