東京都武蔵村山市

【東京都武蔵村山市】【災害】災害障害見舞金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
【被災者支援】罹災証明書の交付申請
対象
  • 災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方
  • 1 両眼が失明したもの
  • 2 咀そ嚼しやく及び言語の機能を廃したもの
  • 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  • 6 両上肢の用を全廃したもの
  • 7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  • 8 両下肢の用を全廃したもの
  • 9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度
  •   以上と認められるもの
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による負傷、疾病で受けた障害に応じて、災害障害見舞金を受給する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

災害障害見舞金支給要件調査・申出書

手続に必要な添付書類

●医師の診断書(規則に定める様式)

必須

武蔵村山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の別表に定める様式第1号を主治医に記載していただき、提出をしていただきます。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●被災証明書

別途原本の提出が必要

武蔵村山市外で発生した災害に被災した場合のみ、提出を要します。

●振込口座が確認できるもの

必須

通帳もしくはキャッシュカードの写し

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉総務課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで

所管部署

武蔵村山市福祉総務課 TEL:042-565-1111(内線:152~154)

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第8条
  • 武蔵村山市災害弔慰金の支給等に関する条例
  • 武蔵村山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

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