東京都日野市

【東京都日野市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
利用者ご本人※支給申請に関する手続きを委任する場合、電子申請は行えません。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行った場合(要事前申請)に申請を受け付けています。
※受領委任払いをご希望の場合は、電子申請では受付できませんので、従来通り事業者を通じて紙媒体でご申請ください。

手続期限

工事完成月の翌月末
※工事は事前申請の着工承認から3ヵ月以内に行ってください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
領収書
必須

利用者宛てのもので、領収日及び利用者の支払った自己負担分が確認できるものを提出してください。
また、必ず領収した事業者の社判が押印されているものを提出してください。
※領収書を画像化したPDF、または写真をWordかExcelに貼り付けた形式で添付してください。

●工事費内訳書

正式名称
工事費内訳書
必須

施工業者から利用者宛てのものです。工事実施箇所・内容・規模及び材料費・施工費・諸経費等を区分したものが記載してあり、社判が押印されているものを提出してください。なお、原則、事前申請時の見積書の金額と同じで増額となる工事は認められません。
※Word・Excel・PDFのみ

●改修後の現況写真

正式名称
改修後の現況写真
必須

写真の枠内に撮影日が示されているものを提出してください。例:デジカメの日付機能等
※Word・Excel・PDFのみ

●その他

正式名称
変更後の見積書・図面

改修費用が変更(減額)になった場合のみご提出ください。なお、事前申請の見積もりより増額することは認められません。
※Word・Excel・PDFのみ

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所2階)
 日野市神明1-12-1
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

日野市ホームページ

所管部署

日野市介護保険課介護給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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