概要
児童手当は、国内に居住している高校生年代までの児童を養育している主な生計者(通常、父母のうち収入の高い人または父母に代わって養育している人)に支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。
公務員の人は勤務先での受給となります。申請方法などについては勤務先へご確認ください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者本人の健康保険証の写し(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの)(3歳未満の児童を養育しており、公務員共済組合に加入しているが被用者とされる方のみ(日本郵政共済組合の組合員、国立大学法人や独立行政法人の職員等))
3歳未満の児童を養育しており、公務員共済組合に加入しているが被用者とされる方のみ(日本郵政共済組合の組合員、国立大学法人や独立行政法人の職員等)
●申請者及び配偶者のパスポートの写し
1月2日以降(1~5月分は前年、6~12月分は本年)に国外からあきる野市に転入した方は、申請者及び配偶者のパスポートの写しの提出が必要です。
①1月1日時点(1~5月分は前年、6~12月分は本年)で日本国内に滞在していなかったことを明らかにできる部分(1月1日前後の出国日・帰国日が分かるスタンプ部分)
②顔写真や氏名が記載されている部分
●児童手当に係る海外留学に関する申立書並びに留学先の在学証明書、留学前の国内居住状況がわかる書類及び翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※児童手当に係る海外留学に関する申立書は別途原本の提出が必要となります。
※留学前の国内居住状況がわかる書類は、留学前の過去6年間において本市(町村)に引き続き住所を有していた場合、添付する必要はありません。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
手続方法
・本サイトにて、電子申請を行う(マイナンバーカードをお持ちの方で、上記記載の対象者のみ可)。※別途原本の提出が必要な書類は、紙媒体で提出してください。
・申請書及び、添付書類をそろえて郵送で手続を行う。※書類が市役所に届いた日が「受付日」となります。
郵送先:〒197-0814 あきる野市二宮350 あきる野市役所こども政策課手当助成係
・あきる野市役所こども政策課又は五日市出張所、いずれかの窓口にて手続を行う。
関連リンク
本手続について詳しく知りたい場合はこちら
あきる野市子育てるのキッズWeb【児童手当】
所管部署
こども家庭部こども政策課
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都あきる野市
手続 :児童手当の新規認定請求
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