概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
なお、引き続き児童手当を受給するためには、新しい保護者の方からの新規認定請求が必要となります。
※状況により、申請後に来庁が必要となります。そのため、本手続を行う前に、必ずこども政策課までご連絡ください。
手続期限
受給者が亡くなった場合、速やかに
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な添付書類
●中学校修了前のお子さん名義の口座の写し
必須
死亡した人が監護していた中学校修了前のお子さんのもの。複数人いる場合は、一番年長のお子さんのもの。
手続方法
本手続を行う際は、事前にこども政策課手当助成係(042-558-1111)(内線2643)までご連絡ください。
状況により、電子申請後に来庁が必要です。
関連リンク
児童手当について
あきる野市子育てるのキッズWeb【児童手当】
所管部署
こども家庭部こども政策課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都あきる野市
手続 :未支払の児童手当の請求 ※申請前にご連絡ください
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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