東京都あきる野市

【東京都あきる野市】未支払の児童手当の請求 ※申請前にご連絡ください

未支払の児童手当の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当で、まだ支払っていなかったものを受け取るべき児童
  • ※死亡した人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
なお、引き続き児童手当を受給するためには、新しい保護者の方からの新規認定請求が必要となります。
※状況により、申請後に来庁が必要となります。そのため、本手続を行う前に、必ずこども政策課までご連絡ください。

手続期限

受給者が亡くなった場合、速やかに

手続書類(様式)

未支払児童手当請求書

手続に必要な添付書類

●中学校修了前のお子さん名義の口座の写し

必須

死亡した人が監護していた中学校修了前のお子さんのもの。複数人いる場合は、一番年長のお子さんのもの。

手続方法

本手続を行う際は、事前にこども政策課手当助成係(042-558-1111)(内線2643)までご連絡ください。
状況により、電子申請後に来庁が必要です。

関連リンク

児童手当について

あきる野市子育てるのキッズWeb【児童手当】

所管部署

こども家庭部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条

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